後遺障害の慰謝料は?

 後遺症が残った場合は、慰謝料の問題が生じます。
症状が固定した時点で、医師の診断に基づき、傷害による慰謝料に加算して別個に計
算します。

≪強制・任意保険の基準は?≫

 後遺障害別等級表に基づいて1級から14級までの程度に応じて一律に定額で規定さ
れています。
1級で1600万円、14級で32万円となっています。

≪日弁連交通事故相談センターの基準は?≫

 裁判所の判断した額を基にして、後遺障害別等級表に基づき、一番症状の重い1級で
2600万〜3000万円、一番症状の軽い14級で90万〜120万円となっています。

≪等級認定に納得できないときは?≫

 ・医師の診断書では、通常どの等級に該当するかは書かないことになっています。
 査定は、自動車保険料率算定会の調査事務所か保険会社が行います。

 ・査定に不満があれば不服申し立てをする。

 ・保険会社を通じて書面で不服申し立てをする。

  ※不服の主張を裏付ける資料を添える必要があります。 

      
後遺障害の慰謝料
日弁連交通事故相談センター基準 自賠責保険基準
金額(万円)
金額(万円)
後遺障
害等級
2,600〜3,000
1,600
1級
2,200〜2,600
1,163
2級
1,800〜2,200
829
3級
1,500〜1,800
712
4級
1,300〜1,500
599
5級
1,100〜1,300
498
6級
900〜1,100
409
7級
750〜870
324
8級
600〜700
245
9級
480〜570
187
10級
360〜430
135
11級
250〜300
93
12級
160〜190
57
13級
90〜120
32
14級




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