死亡したときの慰謝料は、家庭内の立場や年齢にもよりますが、実務上は2000万円
〜3000万円がおおよその水準となっています。
≪強制保険の基準≫
・死亡した本人に対する慰謝料として350万円
・遺族(被害者の父母、配偶者、子に限られる)に対する慰謝料は、
請求者が1名のときは550万円、2名で650万円3名以上は750万円です。
※死亡者に扶養者があるときは、200万円が加算されます。
≪任意保険の基準≫
強制保険と違い請求者の人数に関係なく、死亡者の立場によって以下のように4つに
分かれています。
@ 一家の支柱であった場合: 1450万円
A 高齢者(65歳以上で一家の支柱でない者): 1100万円
B 18歳未満(有職者を除く): 1200万円
Cそれ以外(妻・独身男女): 1300万円
※死亡者の年齢・性別・職業・生活環境等の事情を考慮して上記金額を上回って認定さ
れる場合もあります。
≪日弁連交通事故相談センターの基準≫
死亡者の立場によって以下の3つの範囲内で算定するとされています。
@ 一家の支柱であった場合: 2600〜3000万円
A 一家の支柱に準ずる場合: 2300〜2600万円
B その他の場合: 2000〜2400万円
※一家の支柱に準ずる場合とは、家事の中心である主婦、養育を必要とする子を持つ
母親、高齢の父母、幼い兄弟を扶養、仕送りしている独身者等です。
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