損害賠償請求権には時効があるので注意が必要です。
≪自賠責保険の時効≫
【傷害事故の場合】
原則として事故のときから(事故の翌日から)2年で時効消滅します。
※請求期限を過ぎると、時効となり自賠責から支払われなくなります。
加害者請求と被害者請求では、それぞれ時効の起算日が異なります。
●加害者請求の場合
加害者が被害者に損害賠償金を支払った日から2年です。
●被害者請求の場合
事故発生日から2年です。
※治療が長引いたり、加害者と被害者の話し合いがつかないなど、2年以内に請求がで
きない場合は、時効中断承認申請書(保険会社にあります)の提出をしておきましょう。
【後遺障害事故の場合】
症状が固定したときから2年で時効消滅します。
≪民法上の損害賠償請求権の時効≫
●被害者またはその法定代理人(親や後見人)が、損害の発生したこと及び誰が加害
者かを知ったときから3年で時効消滅します。
※通常は事故のときから3年で時効消滅し、損害及び加害者を知らない場合は、事故発
生後20年で消滅します(除斥期間)。
≪時効消滅を防ぐには?≫
●時効の中断
1、中断事由
@請求
・裁判に訴える
・支払督促を申し立てる
・和解のための呼び出し、任意出頭
・破産手続き参加
・催告(配達証明付きの内容証明郵便で請求します)
※この催告は加害者に請求書が到達した日から6ヶ月以内に裁判または、支払い督
促等の手続きをしないと中断の効力を失うので注意が必要です。
A差押え、仮差押え、仮処分がされたとき
B承認
・加害者が損害賠償額の一部でも支払えば承認したことになる。
※任意一括の場合は、任意保険会社が賠償金の一部でも(医療費等)支払えば、その
時点で債務承認の効果により時効は中断していることになります。
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