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          業務や通勤途中の事故は労災使える? 
           会社等に雇用されている人が、通勤途中や勤務中に交通事故に遭い、ケガをしたり死 亡した場合、労災保険(労働者災害補償保険)の適用を受けることができます。 
          会社が労災保険に未加入であっても、被害者が申し立てれば労働基準法により労災の 適用が可能です。 
           労災保険も健康保険と同様、自分の側にも過失があるような場合は、労災保険を使っ てください。自由診療で治療を受けると、あとで高額な治療費を自己負担しなければなら ないことになってくる場合があります。 
           交通事故による業務上災害や通勤災害の場合には、被害者は労災保険だけでなく自 賠責保険に対しても保険金の支払請求権があります。 
           どちらに先に請求するかは本人の自由ですが、通常は自賠責保険の支払いを先に行 うものとされています。 
           といいますのは、労災保険には、療養補償、休業補償、傷害補償等の給付があり、自 賠責保険と補償内容が重複する部分が多いですが、自賠責保険で補償されている慰謝 料の給付はありません。このように自賠責保険は、労災保険の給付より幅が広いため、 自賠責保険の支払いを先に受け、支払の限度額(120万円)に達した時点で労災保険 の給付に切り替えた方が、有利な場合が多いのです。 
           先に自賠責保険に請求すれば、慰謝料相当分を受け取れたのに、労災保険の請求を 先に行ったために慰謝料相当分を支払ってもらえなかったということがあるのです。 
           また労災保険では、療養中の逸失利益(休業損害)も60%支給されますし、労災福祉 事業団から特別支給金が別途20%支給されます。ですので、給与の80%を支払って もらえることになります。 
           ところが、「労災を使うとその支給額に応じて、翌年からの保険料がアップする」と言っ て、労災を使うことに関してあまりいい顔をしない雇用主も見受けられます。 
          しかし通勤災害の場合は次の年からの保険料に影響ありませんので是非利用すべきな のです。 
 
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