保険金が支払われないときって?


【自賠責保険の場合】
 自賠責保険は、他人を死傷させた人身事故のみが対象であり、物損事故や自損事故
などは保険の対象になりません。
自賠責保険は、被害者救済を目的とした制度ですので、保険金がおりないというのは例
外と言えます。といいますのは、加害車両の運転者・運行供用者が自分に過失が無く、
車両に欠陥が無いこと、そして被害者の過失が100%であることが証明できれば、加害
者側に賠償責任は無いことになりますが、その証明は困難であるためです。

【任意保険の場合】
 任意保険に入っていたら、どんな場合でも保険金が支払われるということはありませ
ん。保険金が下りない例として次のような場合があります。

●運転者、その父母、配偶者、子の損害
 運転者が自分の家族を同乗させ、自分の過失により事故を起こした場合、任意保険 
 は支払われません。

●借用・受託物 の損害
 対物賠償保険では積荷の損害は支払ってもらえません。

●自然災害による損害
 地震、台風、洪水、高潮、噴火等の自然災害による損害は、自動車保険の補償の対 
 象外となります。

●被保険自動車の用途・車種等の変更
 契約自動車に買い替え等で変更があった場合は、保険会社に通知する義務がありま
 す。この通知をしないまま事故が起きた場合は補償の対象外となります。

●運転者年齢不担保特約がある場合
 21歳・26歳・30歳未満不担保等の条件付契約があると、その年齢に達していない運
 転者の運転中の事故の場合、保険金が支払われません。その分保険料が割引されて
 います。

●運転者家族限定特約がある場合
 被保険者とその家族以外の者が起こした事故には保険金は支払われないという契約
 で、その分保険料も割引されています。



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