加害者の取るべき措置は?

交通事故を起こした瞬間に、運転していた者には5つの義務が課せられます。

1、運転の停止および状況の確認義務

まず自動車を停める。停めなければ、ひき逃げ、当て逃げになってしまいます。
そして、事故の内容や程度、状況等を確認しなければなりません。
ガソリン漏れがあることもあるのでエンジンをきることも忘れずに。

2、負傷者の救護義務

まず最初に、ケガ人がいるかどうか、ケガの程度を確認します。
そして、傷が軽い場合は、安全な所へ移動してもらいます。
重傷で、特に頭から出血していたり意識がない場合は体を動かさないようにして、救急
車を呼ばなければなりません。必要に応じて止血や人工呼吸などをします。

3、危険防止措置義務

引き続いて事故が起こるのを防ぐため、後続車の誘導など危険を防止するための措置
を取ること。
事故者の移動は、事故の状況を残す必要上、特に危険でなければ警察が来るまで待ち
ます。

4、事故報告義務

事故を起こした運転者等は、人身事故、物損事故について警察官等に対し、直ちに事
故を報告する義務を負います(道交法72条1項)。
報告は最寄の警察署(派出所)にすることになります。

5、保険会社への通知義務

自動車事故が発生した場合は、直ちに事故発生の日時、場所、概要を自動車保険契約
をしている保険会社に連絡しなければなりません。
正当な理由がなく報告しなかった場合は、保険金の支払いを拒否されます。


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