1、道路上の危険を防止し、ケガ人を救護する
被害の拡大を防ぎ、負傷者を救護するのは加害者・被害者を問わず事故当事者の当然
の責務です。
2、加害者及び加害車両等の確認
加害者の運転免許証、車検証(本人が所有者かどうか確認するため)、保険証を見せて
もらいメモする。勤務先、職業、連絡先も確認すること。
加害者が任意保険に入っているかどうか、保険外社名、契約者名、契約番号、契約内
容も確認しておくこと。
なお、車検証や自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けない自動車は運行してはな
らない(自賠法8条)となっており、加害者が提示を拒んだ場合はナンバープレートの登 録番号を記録しておき後日陸運局に問い合わせします。
3、警察への届出
加害者に警察への届出義務がありますが、加害者が届出を被害者が届け出ましょう。
被害者に法律上届出義務はありませんが、届出をしないと保険金請求手続きに必要な
交通事故証明書が発行されず、警察の捜査も行われないため、事故状況に争いが生じ た場合の客観的な証拠もないことになってしまいます。
加害者に警察へ届け出ないように頼まれても応じてはいけません。
4、診察を受ける
軽いケガでも病院で診察を受けること。
外傷はなくても頭を打ったとき後遺障害の心配があるので必ず病院に行き診断を受けま
しょう。
5、保険会社への通知
被害者自動車保険に加入している場合は保険会社へ事故発生の日時、場所、事故の
概要について通知しなければなりません。
自損事故を起こし自賠責保険の支払いを受けられない場合や、加害車両が保険に加入
していない場合には、被害者が加入している自損事故保険や無保険者傷害保険により 保険金の支払いを受けることができるので保険会社への通知が必要となります。
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