示談を急いではいけません。
損害額がハッキリしていなかったり、事故のショックや家族の死亡等で精神的に立ち直
っていなかったり、これからの生活のことで悩んでいるときは具体的な話し合いを始める のは避けるべきです。
≪示談は急がず慎重に≫
・死亡事故で請求権者(相続人)が複数になる場合は、誰が交渉の相手をするかな
ど、よく話し合うことが必要です。
・何も加害者側の都合にあわせる必要はありません、また経済的に困るようであれ
ば、自賠責保険の被害者請求や仮渡金の制度が利用できます。
・ケガの場合、全治の見通しを立てて示談をしてしまうと、予想以上に長引いた場合
に、追加請求することは非常に困難です。
完治または症状固定(後遺障害)の診断を受けてからするようにします。
≪加害者が交渉に応じないときは?≫
1、相手が誠実に対応してこない場合は、損害賠償額全額の支払いを求める「内容証
明」を送付します。
2、文面には、期日を指定して、このまま放置すれば裁判等の法的措置をとる用意が
ある旨の記載をしておきます。
3、たいていの場合、この時点で何らかの反応がありますが、それでも何の返答もな
い場合裁判等の手続きをとります。
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