警察への対応は?

  警察官が到着すると事故当事者に事情を聞き、位置や距離関係、被害状況等の
 実況見分を行います。
  その後、警察署であらためて供述調書をとられたり、そのまま現行犯逮捕されること
 もあります。

1、実況見分とは?

警察官が、事故車両の運転者や目撃者等に立会いを求めて、事故状況の説明を聞い
たり、現場の位置関係道路の状況、加害車両と被害車両(または被害者)の進行経路、
被害状況等を実地に調査することです。

実況見分の経過と結果は、実測図や写真と共に、実況見分調書に記録されます。
この調書は、後々の裁判で基本的な証拠となります。
実況見分、調書作成時には事実のみを説明することが大切です。

2、供述調書の作成

警察で改めて供述調書を取られるときも、事実を正確に述べることです。
実況見分のときの説明と矛盾する供述もダメです。
事故直後の現場で、興奮していたり動揺していたりしていた為に言ったことが後で矛盾し
ていると思ったら理由を言って訂正し、そのことを調書に書いてもらいます。
供述調書の変更は理由を示しておかないと、裁判になったとき、裁判官に信用できない
と判断されかねません。
供述調書は供述内容を要約してまとめたもので、話したとおりに書かれるわけではあり
ません。警察官は調書を閲覧させ、または読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、
被疑者が変更の申し立てをしたときは、その供述を調書に記入しなければならず(刑事
訴訟法198条4項)、もし警察官がそのようにしない場合には、署名押印を拒否しましょ
う。
事実に誤りがあるのに署名押印すると後々の裁判で調書の内容を争っても認めてもら
えないのが現状ですから誤りを訂正してくれるまで署名押印をすべきではないのです。

3、事故現場の保全

交通事故の当事者は、後々の紛争に備えて事故状況を正確に把握し、事故原因を明ら
かにしておかなければなりません。
そのためには、事故現場の保全が必要です。
警察の実況見分が終わるまでは、事故現場をそのままの状態にしておきます。

4、事故状況の調査と証拠の収集

事故の当事者は、後々のために事故状況の調査や収集をしておかなければなりませ
ん。
証拠の収集は警察官が実況見分捜査をし調書を作成して行いますが、民事裁判でこの
調書が常に利用できるわけではありません。
刑事責任に対応するためにも、独自に証拠を集めておく必要があります。
 
そのためにはまず事故の状況を記録しておきます。
危険防止のため、やむをえず事故車両を移動する場合には、元の位置の確認・記録し
ておきます。できるだけ第三者の立会いを求めたほうがいいです。
カメラがあれば必ず写真を撮っておきます。カメラがない場合、図面を書いて記録してお
きます。

≪記録のポイント≫
 
●衝突地点、衝突箇所と程度、被害者の転倒地点、事故車両の停車位置

●スリップ痕・血痕の位置、車両破片等の散乱状況

●事故発生時刻、天候

●道路の幅、路面の状態

●交通量等

●目撃者の住所・氏名

※目撃者、相手方の話も聞き、記録しておきます。


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