賠償額全額を一括で受け取る場合は問題ないのですが、分割払いであったり、加害者
が任意保険に入っていない場合には加害者が約束どおり支払ってくれない場合もありえ ます。
このような場合、私製の示談書では法的執行力がなく、ただの紙切れにしかすぎませ
ん。
≪示談書は公正証書で≫
・公正証書とは公証人という役人が、加害者と被害者双方の話を聞いて作成してくれる
公文書のことです。
・公正証書には強制執行力があり、裁判にかけなくても加害者の財産を競売にかける
ことができます。
※債務を履行しないときは強制執行に服する旨の条項が明記しておく必要があります
(執行認諾条項)。
・
≪抵当権を設定する≫
・加害者または保証人の不動産に抵当権を設定しておく。
≪連帯保証人をつける≫
・加害者が若かったり、めぼしい財産がないといった場合は特に、連帯保証人を付け
てもらう。
≪即決和解による示談書≫
・訴え提起前の和解申立書という書面を裁判所に提出して行います。
・裁判所が申立書に書いてある示談条件で和解書を作成してくれます。
※効力は公正証書よりもさらに強力で判決と同一の効力があります。
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