交通事故の損害賠償は実際にいくら請求できるのか、精神的苦痛は金額で見積もると
どれくらいになるのか?
1、損害の類型化・定型化
損害賠償額で当事者間の話し合いがまとまらないときは、最終的には裁判で決着するこ
とになります。
交通事故事件に関しては共通する部分も多く損害賠償額に不公平があっても困ります
ので、裁判所では賠償額を類型化・定型化する傾向にあります。
特に算定の難しい慰謝料についても定型化されています。
2、積極的損害・消極的損害
人身事故の損害は、財産的損害と精神的損害に分けられます。
●財産的損害
・積極的損害(交通事故によって、やむをえず支払った費用)
治療費、通院交通費、付添人費用、雑費、葬儀費用等
・消極的損害(交通事故によって得ることができなくなった損害:逸失利益)
休業損害
●精神的損害
慰謝料
3、損害額の算定基準
損害額の算定基準として代表的なものとしては2つ挙げられます。
(1)日弁連交通事故相談センターの算定基準(略称「青い本」)
裁判所の基準や傾向、判例、自賠責保険金額の増額、支払い基準の改正などに合わ
せて改定されています(全国版)。
(2)東京三弁護士会交通事故処理委員会の算定基準(略称「赤い本」)
東京圏が対象
●保険会社の支払い基準は低めに設定してあるので弁護士会の基準で損害額を算定
します。
※保険会社は商売ですので保険の掛け金から支払い金額を算出するため低くなる。
●後遺症に対する慰謝料については後遺障害に応じて1級から14級までの等級が設け
られています。
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