示談書を公正証書にしてない場合に、加害者が示談内容を守らなかったときは、裁判
所に支払督促(支払命令、督促命令とも通称されます)の申し立てをします。
≪支払督促とは≫
・一定の金銭またはそれに代わるものの「支払命令」を、簡易裁判所に送達してもらう
手続きです。
・裁判所は書類審査のみで証拠調べもありません。
≪支払督促のポイント≫
・相手が争うと通常の訴訟事件になること。
相手が異議を申し立てなければ、証拠調べも審理もなく判決と同様の効 果をもつ命令
がでるという簡便さがありますが、一旦異議がでると審理が始まります。
・ 仮執行を申し立てることができる
≪支払督促申し立の流れ ≫
1、申立書の提出
2、簡易裁判所が相手方に支払命令を出し、送達してくれる
3、相手方には、送達の日から2週間の異議申立期間が与えられる
4、異議申立がなければ、30日以内に、裁判所に仮執行宣言を出してもらいます。
仮執行命令が相手方に送達されますが、これに対しても相手方に2週間の異議申立
期間が与えられます。
5、異議申立がなければ、支払命令が確定し、正式裁判で勝ったのと同じ結果が得ら
れます
※最初の2週間の異議申立がなく、仮執行宣言付き支払命令がでると、直ちに強制執
行に入ることもできます。
≪支払督促のメリット≫
・書類審査のみで支払督促を出してくれ、申立人が裁判所に出頭しなくていい
・相手方の異議がなければ早い段階で仮執行宣言を得て強制執行できる
・費用が訴訟の半分くらいで安くつく
≪支払督促のデメリット≫
・金銭の支払請求などにしか利用できない
・請求金額に関係なく相手方の住んでる管轄の簡易裁判所に申し立てとなる
・相手方が異議を言えば訴訟へ移行する
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