医療費はどこまで認められるの?

≪入院・治療費≫

●交通事故によるケガの医療関係費

医療関係費は全額請求できますが、よく問題になるのは入院時の室料です。
※例外として重傷で近くの病院に搬送されたが空き部屋がなく、やむを得ず特別室に入
ったと言う場合は、認められるでしょう。

●入院中の雑費は定型化されている

入院中の雑費は裁判所で1日あたり1400円〜1600円に定型化されていますので領
収書がなくても1600円前後は認められます。

その反面、定型化されたということは、それを超える金額はみとめられないということで
あり、特に必要である理由を示さなければなりません。

※通院中の雑費は定型化できないので、領収書によって請求することになります。

●付添い人費用

医師の指示があれば、職業的看護人が付いたときは請求書の全額、近親者が付き添っ
た場合はその半額程度(5500円〜7000円)となります。
なお、重傷の場合は職業的看護人と共に家族等の付き添い(1日3000円〜4000円)
も認められます。

※通院でも、被害者が子供や老人の場合は家族等の付き添いも認められます。

●後遺症の介護料

重度の後遺障害で介護を必要とする場合は将来(平均余命)の介護費用が認められま


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