自賠責保険請求

 自賠責保険の請求には、加害者請求被害者請求があります。
どちらも原則として当事者間に示談が成立していることが必要です(被害者請求は示談
成立前でも可)。
 また、示談成立前に被害者が当面の生活費にも困っているという場合に仮渡金請求
あります。

≪自賠責保険の請求方法≫

自賠責保険の保険金は、加害者、被害者どちらも請求することができます。保険金の請
求は、事故を起こした自動車が契約している保険会社で書類一式をもらい、必要事項を
記入し、必要書類を添付して、保険会社に提出・請求します。

●加害者請求
加害者が被害者に損害賠償金を支払後、領収書やその他必要書類を添えて、契約して
いる保険会社に請求します。

●被害者請求
加害者に誠意が無い場合や、支払能力が無い場合、また加害者が賠償責任を認めな
い等、加害者側から賠償が望めなかった場合には、被害者は加害者の契約している保
険会社に直接請求します。

≪請求の種類≫

自賠責保険では、「仮渡金請求」、「内払金請求」、「本請求」の三種類の請求方法があ
ります。

●仮渡金請求
仮渡金は、賠償金の支払いを受ける前に、治療費や生活費など当面の費用が必要な被
害者が一定の条件のもとに請求できます。

・死亡の場合:290万円
・ケガの場合
  40万円:入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合や背骨等の骨折で脊髄を
       損傷した場合
  20万円:入院14日以上を要する場合や上腕又は前腕の骨折の場合
   5万円:上記以外で治療11日以上を要する場合

●内払金請求
内払金は、被害者の治療が長引いて、全部の損害額がなかなか決まらないような場合
で、損害額が10万円以上に達したと認められたときは、治療の途中でも120万円まで
支払いを請求することができます。

●本請求
これは、治療が全て終了した段階で請求する方法です。

≪必要書類 ≫

@保険金支払請求書 
A交通事故証明書
B事故状況発生証明書
C診断書
D診療報酬明細書 
E休業損害証明書
F通院交通費明細書
G看護料領収書
H印鑑証明書
I委任状
J示談書等(仮渡金請求の場合は示談成立前なので不要)

≪上記以外に≫

 ●後遺症が生じた場合
 ・後遺障害診断書が必要

 ●死亡事故の場合
 ・被害者の除籍謄本

当センターでは自賠責保険請求の書類取得・提出代行を行っております。


お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらのフォームから

 
問い合わせ・相談・依頼フォームが苦手の方はこちらから

トップへ
トップへ
戻る
戻る


〒636−0021  奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
運営組織 竹田行政書士事務所 代表 行政書士 竹田 仁
TEL 0745‐72‐7061 TEL(直通) 090‐7352‐0559
FAX 020‐4669‐0237 MAIL takeda-11-zin@nifty.com