休業補償はどうなる?

 交通事故で負傷し、働くことができない場合はその期間の休業損害に対し加害者に
請求することができます。

≪休業中の減収を補償≫

●サラリーマンの場合

 ・給料が決まっている場合は家族手当など諸手当を含む金額から休業日数分を計算 
  します。

 ・日給で働いている場合は1日の賃金が損失額ですが、収入が一定しない仕事の場合
  は、事故前3ヶ月の収入を平均して1日あたりの平均賃金を出します。

 ・季節によって収入に変動がある人は、年間の収入を365日で割って、1日あたりの 
  平均賃金を出します。

 ・収入の証明は源泉徴収票納税証明書等でします。

 ・ボーナスの減額分も請求できますが減少分の証明書を会社に書いてもらう必要があ
 ります。

 ※休業中も給料が支払われている場合は休業補償はありません。

●自営・自由業者の場合

 ・前年度の確定申告の所得額を年収の基準とします。
 ※問題となるのは実収入が申告額より多い場合です。この場合はあらゆる資料を集め
  て証明する必要があります。

●主婦の場合

・実収入額または女子労働者の平均賃金の多い方を基準にしています。

●学生・無職者・幼児の場合

・アルバイト学生で継続性のある場合は、事故前の勤務状況に応じて算定します。
・無職者・幼児等は原則として休業補償はありません。


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