示談書
示談交渉をして当事者間に合意が成立すれば、合意内容を書面に残す必要がありま
す。示談書の作成でミスをすると(最後の詰めを誤ると)今までの苦労が台無しになって しまいます。不利な内容であったり、後々問題を残すような条項があったり・・・。
後日紛争が起きないようにするために法的ポイントを押さえた示談書を作成する必要が
あります。
示談は、法律上の問題をめぐる紛争を話合いで決着させるものですから、示談書の内
容が、あいまいな表現や別の意味にも解釈できるという記載ではトラブルの元です。
実際にもその記載内容をめぐって裁判で争われたケースもあります。
示談書作成の専門家の立場から後悔しない示談書の作成を支援いたします。
≪せっかく作った示談書が取消・無効になることも!≫
示談書があれば、たとえ裁判になっても強力な証拠書面として、記載内容通りの判決を
もらい強制執行も可能です。しかし、次のような場合は示談としての効力が無くなってし まうこともありますので注意が必要です。
@公序良俗・強行規定に反する場合(民法90条)
例:損害賠償額が被害状況に比べて、不相当に低い金額であるなど、被害者にとって
著しく不公平である場合など。
A相手と通じて、虚偽の示談をした場合(民法94条)
例:保険金請求や刑事裁判への提出を目的に、当事者双方が通謀して虚偽の示談書
を作成したような場合など。
B詐欺・強迫による示談の場合(民法96条1項)
例:自分に有利な示談となるように偽の証拠を使って示談金や示談条件を記載させた
場合など。
C当事者が未成年者の場合(民法4条・6条)
未成年者が示談をする場合は、原則として法定代理人(通常は親)の同意が必要で
す。同意の無い場合はそれを取り消されることがあります。
※未成年者が結婚している場合、成年とみなされ、示談は有効に成立します(民法753
条)
D無権代理人と示談した場合(民法113条1項)
代理権のない代理人によって示談がなされた場合は、本人が追認しない限り示談の効
力が本人に及びません。
≪示談書作成の要チェックポイント≫
●当事者全員が署名すること
例:交通事故で本人死亡のときは相続人全員の署名が必要。
※親に相続権がない場合でも、親には加害者に対して慰謝料請求権がありますので、
親の署名も必要です。
※内縁の妻は扶養請求権侵害による損害賠償請求権を持っていると解釈されますので
内縁の妻の署名も必要です。
●示談金を分割払いにするときは、過怠約款を忘れないこと
例:「割賦金支払いを1回でも怠ったときは、改めて催告をしなくても当然に分割払いの
期限の利益を失い、甲及び乙は、その残金を直ちに一時に支払わなければならない」
※その他、遅延損害金・違約金の条項の記載等も検討すべきです。
●連帯保証人・抵当権等の担保権の設定
不動産に抵当権設定登記をするなど、物的・人的担保の確保。
●執行認諾条項(公正証書作成の旨)の記載
※示談書を公正証書にされる場合も当センターにお申し付け下さい。
●交通事故示談の場合、示談金のなかに保険金が含まれるのか明確にする
保険金額を明確にしておかないと後々のトラブルになります。
◆示談書作成サービスのご案内
交通事故から男女関係、相続、生活トラブルなどなど・・・、各種の示談書に対応いたし
ております。
●示談書の内容添削(チェック)サービスも承ります!
・「自分達で作ってみたけど、ちょっと不安だ」という方におすすめです!
・ご自分で作成された示談書をメールまたはファックスして下さい。
■示談書作成・添削サービスの流れ
※青字が当方の業務です。
@示談書作成サービスフォームに必要事項を記入して送信
↓(添削はメール又はFAX)
A当方より受付確認・見積・質問メール(または電話)を送信
↓
B費用のお振込み、質問メールの返信
↓
Cお振込みの確認・業務の着手
↓
D示談書の原稿をメールで送信
↓
E示談当事者による確認、了解、修正依頼
↓
F示談書完成、郵送による送付
■お申込み(該当フォームをクリックして下さい)
※無料でお見積いたします。
■ご利用料金
示談書添削 6,300円〜
示談書作成 21,000円〜
・お見積もり致します(事案内容等により算定)
■ご利用規約
1.当事者で既に示談内容の合意ができていることが必要です。
※当方は示談交渉を行うことや紛争中の事案には対応いたしておりません。
(このような場合は弁護士にご相談下さい)
2.虚偽の申告等不適切な依頼と判明した場合や紛争状態に移行した場合は、依頼を
お断りいたします。
3.当事務所の名称を無断で使用し、相手方と交渉することは禁止いたします。
4.一度お振込いただいた費用は、理由を問わず返金いたしかねます。
5.添付ファイルは禁止いたします(添付ファイルの付いたメールは削除致します)。
6.当サービスをご利用される場合は、利用規約を承諾いただいたものとみなします。
■運営組織
竹田行政書士事務所
日本行政書士会連合会登録
住所 奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
TEL 0745(72)7061 FAX 020(4669)0237
■料金のお支払方法
代金は前払いにて、下記口座にお振り込み下さい。
奈良中央信用金庫 畠田(はたけだ)支店
普通預金 口座番号 0185328 タケダヒトシ
※振込料は、お客様負担でお願いします。
〒636−0021 奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
運営組織 竹田行政書士事務所 代表 行政書士 竹田 仁
TEL 0745(72)7061 TEL(直通)090(7352)0559
FAX 020(4669)0237 mail takeda-11-zin@nifty.com
|