逸失利益とは、もし被害者が事故にあわなければ、これから先、当然得られたであろう
とされる利益のことです。
≪年収の証明が問題となる≫
逸失利益の算定で、特にやっかいなのは年収額の証明です。
賃金体系や昇給、退職金等の基準がはっきりしている公務員や大企業の社員は、ほと
んど問題ないのですが、中小企業の社員、自営業、自由業の人は必ずしもそれらの基 準が明確になっているとは限りません。
ですからあらゆる資料を使って証明しなければなりません。、
●サラリーマンの場合
・事故前の3ヶ月間の月収合計額を3で割り、平均月収を出して12を掛け、ボーナス
分を加えて年収をだすことになります。
※実務では、事故前年の年収や賃金センサス(厚生労働省政策調査部編)を基準に
算定しています。
●サラリーマン以外の場合
・事故前年度の確定申告のときの年収や賃金センサス等を基準に算定します。
≪死亡による逸失利益の算定≫
●就労可能年数の決定
・被害者が生きていたら、何歳まで働くことができたかが問題となります。
裁判実務等は67歳を就労可能年数としていますので、死亡時の年齢から67歳まで
の年数が就労可能年数となります。
●生活費等の控除
被害者が生きていたとすれば生活費がかかりますから、以下の割合程度で生活費を
控除しなければなりません。
・一家の支柱場合: 30〜40%
・女子: 30%
・男子: 50%
●中間利息の控除
・逸失利益は、将来受け取るであろう収入分を一時金として受け取るので利息分を控
除しなければなりません。
・中間利息の差し引き方には、単利計算のホフマン式と複利計算のライプニッツ式が
あります。
●計算式
年収×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数(またはホフ
マン係数)
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