加害者あるいは保険会社から、示談金額の提示がある前に、交通事故の損害賠償請
求額を算定し請求します。
損害賠償請求権は被害者(死亡事故の場合には相続人)にあるからです。
また、加害者あるいは保険会社からの金額の提示は通常、相場より安いので、それよ
り先に法的妥当性のある損害計算書を送りつけたほうが示談には有利となります。
≪積極損害≫
1、治療費(実費)
※鍼灸、マッサージ費用等は医師の指示がある場合で、有効かつ相当な場合に認め
られます。
2、付添い看護費
●入院付添い費
・職業的看護人(実費全額)
・近親者付添い人(1日、5500〜7000円)
●通院付添い費(1日、3000〜4000円)
※幼児、老人等
3、入院雑費(1日、1400〜1600円)
4、通院交通費
5、装具、器具購入費
購入費、処置料等の相当額
※将来の買い替え費用は中間利息を控除
≪消極損害≫
1、休業損害
・事故前の現実収入を基準にし、受傷によって休業した収入減。
・事業所得者
現実の収入減があった場合に認め、固定費(家賃等)の支払いは損害として認め
る。
・家事従事者
賃金センサス女子労働者の全年齢平均賃金を基準とする。
≪慰謝料≫
・入院1ヶ月32〜60万円
・通院1ヶ月16〜29万円
※慰謝料増額事由
「加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、こと
さらの赤信号無視等)又は著しく不誠実な態度等がある場合」中の著しいスピード違反 及び著しく不誠実な態度等に該当する場合、慰謝料は上限値の1.3倍程度まで加算 した額を要求できるとしています。{東京三弁護士会交通事故処理委員会(東京弁護士 会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)財団法人日弁連交通事故相談センター 東京支部共編 民事交通事故訴訟「損害賠償額算定基準」}
≪後遺障害による逸失利益≫
就労可能年齢67歳までの間、労働能力喪失率に応じて損害が認められる。
≪後遺障害慰謝料の比較表≫
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