精神的・肉体的苦痛による損害の賠償のことを慰謝料といいます。
≪慰謝料額の算定≫
慰謝料について、被害者と加害者で話し合いがまとまれば問題ないですが、そうでない
ときは、最終的に訴訟となり裁判所の判断で決定されることになります。
≪傷害の慰謝料の定額化≫
傷害による慰謝料は、入院・通院の月数に基づいて、ほぼ定額化されています。
●強制保険の基準
ケガの程度に関係なく1日4200円ですが、限度額が120万円なので治療関係費や
休業補償等と合わせてこの限度内しか出ません。
●任意保険の基準
ケガの程度によって慰謝料が算定され、以下の3段階に分かれています。
・軽症: 打撲・挫傷・擦過傷・捻挫等
・通常: 前腕骨折・膝関節脱臼等
・重傷: 頭蓋骨複雑骨折・脳挫傷・腹部損傷破裂等
※基準額は軽症をベースとし、通院1ヶ月12万3000円、入院1ヶ月24万6000円で
す。
通常はこの10%増し、重傷は25%増しです。
●日弁連相談センターの基準
入通院慰謝料の基準額は、ケガの程度で区別しないで上限と下限を設け、特に重い
ケガの場合は上限の20%増しとしています。
基準額の概要は以下のとおりです。
・入院のみの場合
1ヵ月:32〜62万円
3ヵ月:92〜171万円
6ヵ月:153〜284万円
・通院のみの場合
1ヵ月:16〜29万円
3ヵ月:46〜86万円
6ヵ月:76〜136万円
・入院後通院した場合
1ヵ月:47〜88万円
3ヵ月:122〜226万円
6ヵ月:183〜339万円
※慰謝料増額事由
「加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、こと
さらの赤信号無視等)又は著しく不誠実な態度等がある場合」中の著しいスピード違反 及び著しく不誠実な態度等に該当する場合、慰謝料は上限値の1.3倍程度まで加算 した額を要求できるとしています。{東京三弁護士会交通事故処理委員会(東京弁護士 会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)財団法人日弁連交通事故相談センター 東京支部共編 民事交通事故訴訟「損害賠償額算定基準」}
〒636−0021 奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
運営組織 竹田行政書士事務所 代表 行政書士 竹田 仁
TEL 0745‐72‐7061 TEL(直通) 090‐7352‐0559
FAX 020‐4669‐0237 MAIL takeda-11-zin@nifty.com
|