慰謝料とは?

 精神的・肉体的苦痛による損害の賠償のことを慰謝料といいます。

≪慰謝料額の算定≫

 慰謝料について、被害者と加害者で話し合いがまとまれば問題ないですが、そうでない
ときは、最終的に訴訟となり裁判所の判断で決定されることになります。

≪傷害の慰謝料の定額化≫

 傷害による慰謝料は、入院・通院の月数に基づいて、ほぼ定額化されています。

●強制保険の基準

 ケガの程度に関係なく1日4200円ですが、限度額が120万円なので治療関係費や
休業補償等と合わせてこの限度内しか出ません。

●任意保険の基準

 ケガの程度によって慰謝料が算定され、以下の3段階に分かれています。

 ・軽症: 打撲・挫傷・擦過傷・捻挫等

 ・通常: 前腕骨折・膝関節脱臼等

 ・重傷: 頭蓋骨複雑骨折・脳挫傷・腹部損傷破裂等 

 ※基準額は軽症をベースとし、通院1ヶ月12万3000円、入院1ヶ月24万6000円で
  す。
  通常はこの10%増し、重傷は25%増しです。

●日弁連相談センターの基準

 入通院慰謝料の基準額は、ケガの程度で区別しないで上限と下限を設け、特に重い
ケガの場合は上限の20%増しとしています。

基準額の概要は以下のとおりです。

・入院のみの場合
  1ヵ月:32〜62万円
  3ヵ月:92〜171万円
  6ヵ月:153〜284万円

・通院のみの場合
  1ヵ月:16〜29万円
  3ヵ月:46〜86万円
  6ヵ月:76〜136万円

・入院後通院した場合
  1ヵ月:47〜88万円
  3ヵ月:122〜226万円
  6ヵ月:183〜339万円

 ※慰謝料増額事由
 「加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、こと
 さらの赤信号無視等)又は著しく不誠実な態度等がある場合」中の著しいスピード違反
 及び著しく不誠実な態度等に該当する場合、慰謝料は上限値の1.3倍程度まで加算
 した額を要求できるとしています。{東京三弁護士会交通事故処理委員会(東京弁護士
 会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)財団法人日弁連交通事故相談センター 
 東京支部共編 民事交通事故訴訟「損害賠償額算定基準」}


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