当センターでは被害者の方へのサポートといたしまして以下の書類の作成をいたしてお
ります。
≪反論書作成≫
保険会社の賠償金の提示額や過失割合について納得できない場合、書面で反論書を
提出します。判例等の法的根拠を提示し、互いに文書による応酬をすることで議論を尽
くし、妥当な回答を引き出します。
≪異議申立書≫
後遺障害の等級認定等につき納得がいかないときに、被害者は、書面で不服申し立て
をすることができます。
手続きは、自賠責保険の損保会社に異議申立書を提出すると、等級認定機関である自
算会(自動車保険料率算定会)の事務所へ回送されます。
≪公正証書起案≫
●公正証書作成のポイント
・ 「債務者が債務を履行しない時は直ちに強制執行を受けても異義ない事を承諾
する。」という執行認諾約款を必ず付ける文言を入れること。
※この文言を入れることにより、債務者が債務の履行をしない時には裁判の手続きを
経ないで直ちに強制執行の手続きをする事が出来る。
・ 債務が特定していること。
・ 利息の有無を明確にしておくこと
※利息の約定がなければ、商人間の行為でない限り無利息となる。
・ 遅延損害金な約定も明記しておく。
※約定がない時は法定利率となる。
・ 弁済の場所について何の定めもない時は、弁済時の債権者の住所地ということにな
るので、債権者の住所地以外で弁済を希望する時は定めておく。
・ 保証人があるときは、それが単なる保証人か連帯保証人かをハッキリさせておくこ
と。
※連帯保証人の場合は債務者と同一の責任を負うことになる。
・ 債務弁済契約の場合はどのようにして支払うかを定める。
※単に債務を承認させただけでは、それにもとずいて強制執行することは出来ない、
どのようにして支払うかを定める必要がある。
≪嘆願書≫
示談は、まだ成立していないが、加害者に誠意があって刑事裁判で減刑を望む場合は
嘆願書を書きます。
〒636−0021 奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
運営組織 竹田行政書士事務所 代表 行政書士 竹田 仁
TEL 0745‐72‐7061 TEL(直通) 090‐7352‐0559
FAX 020‐4669‐0237 MAIL takeda-11-zin@nifty.com
|