示談がまとまらないときは?

 双方の主張が大きく食い違って交渉がまとまらないときに、裁判所に調停や訴訟を提
起するのも一つの方法です。

≪調停とは≫

 調停とは、裁判所の調停委員に間に入ってもらい、加害者と被害者が話し合って互い
に譲歩し、合意することによりトラブルを解決しようとする制度です。 

≪調停の手続き≫

【申立て】
 本来は相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所
に申立書を提出します(物損だけの場合はこの管轄に限ります)が、人身事故の被害者
が申し立てる場合は被害者の住所地の裁判所でもOKです。
 
なお、診断書、交通事故証明書、収入を証する書面等のほか、当事者が法人の場合
は資格証明書、未成年者・死亡事故の場合は戸籍謄本が必要となります。

【費用】
調停の費用は印紙代と郵券(郵便切手)ですが、訴訟を起こす場合の約半額程度です。
印紙代の目安としては、請求する賠償金が100万円で5,300円、500万円で17,30
0円、1000万円で27,300円となります。

≪調停のメリット≫

・手続きが訴訟に比べ簡単
 所定の様式の書面が裁判所にある。

費用が安く、比較的短期間で決着している。 

・調停が成立すれば、確定判決と同じ効力を持つ。

≪調停のデメリット≫

・相手が主張を譲らなかったり、出頭しない場合は不成立となる。

≪調停不成立の場合は訴訟へ≫

 双方共に調停委員の斡旋案に強制されることはありませんので、相手が譲歩しなかっ
たり、出頭しないで調停が不調に終わると、訴訟を起こすしかありません。


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