交通事故
「交通事故で泣き寝入りしない!ポイント講座」

メルマガ創刊号
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「交通事故で泣き寝入りしない!ポイント講座」

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1、ごあいさつ
2、このメルマガの趣旨
3、交通事故で健康保険は使えるの?
4、お知らせ

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1、ごあいさつ

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はじめまして、行政書士の竹田と申します。
この度、交通事故の被害者の方を対象にしたメールマガジンを発行することになり
ました。
行政書士と交通事故との関わりは、あまり知られていませんが、事故調査に始まっ
て、損害賠償額の算定、自賠責保険請求、示談書の作成まで殆どの場面で関わっ
ています。
関わりの深い立場から、このメルマガを通じて交通事故の被害に遭って困っている
方の支えに少しでもなれたら幸いです。

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2、このメルマガの趣旨

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交通事故というハプニングに出会って、気が動転してしまい、ほんのちょっとしたこ
とに気がつかず大損をしてしまう方がいます。
交通事故の被害者になって、泣き寝入りしないためには法的な知識と情報が必要
です。
このメルマガでは、交通事故の被害者が泣き寝入りせずに、正々堂々と自分の
権利を主張する手助けをしていきたいと思っています。

交通事故に関してあまり知られていないが大切なことや、知っていれば必ず役に
立つようなことをポイントを押さえてお伝えしていきたいと思います。

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3、交通事故で健康保険は使えるの?

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皆さんは、交通事故では健康保険は使えないと思っていませんか?
私の知ってる人の中にも交通事故で健康保険は使えないと思っている人が結構い
ます。
また、病院のなかには健康保険は使えないと言っている所もあります。
しかし、実際は交通事故でも健康保険は使えますし、健康保険を使うか自由診療
にするかの選択権は、健康保険の被保険者である被害者本人にあるのです。
ただし、業務中・通勤途中の交通事故であれば労災保険を使うことになります。

病院が健康保険は使えないから、自由診療にすると言っても従う必要はありませ
ん。
旧厚生省も交通事故で健康保険が使えるということを次のような通達で言ってい
ます。
「自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者
の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険
事故と何ら変わりなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤
解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対し
て十分理解させるよう指導されたい。」(昭和43年通達106号抜粋)。

特に、自分の側にも過失があるような場合は、必ず健康保険を使ってください。
自由診療で治療を受けると、あとで高額な治療費を自己負担しなければならない
ことになってくる場合があります。

実は、健康保険を使った治療の場合、治療費の基準となる医療点数の単価は、
1点あたりどこの病院でも10円と決まっています。ところが、自由診療の場合は、
1点あたり20〜25円。つまり、健康保険の約2〜2、5倍なのです。
たとえば、医療点数が10万点になった場合、健康保険を使えば治療費は
100万円ですが、自由診療の場合は200〜250万円となってしまいます。
これでは、病院が儲かるだけです。

このように、病院は治療費を高く取れるし、医療費の請求のときに、関係機関の
厳しいチェックを受けずに済む自由診療をやりたがるのです。
病院が交通事故では健康保険等は使えないと言う場合は、「健康保険が使えない
という法律根拠は何ですか」と言ってみて下さい。
病院は健康保険診療を拒否する法的根拠がないので答えられません、
あなたは自信を持って病院に健康保険証を提示し、健康保険による診療を主張
して下さい。
それでも病院が拒否する場合は、病院を監督する都道府県の社会保険事務局や
担当課に指導監督するよう申し出て下さい。
もっとも、ここまでごねる病院ならロクなことないです、あっさり転院することでしょう。

もちろん、追突事故のように、被害者に過失がまったくない場合で、加害者が
治療費を全額負担してくれることがはっきりしている場合は心配いりませんが、
被害者に過失があるときや単独事故の場合は治療費が大変な負担となってき
ますので健康保険を使うべきなのです。

また、加害者が任意保険に未加入で、資力(支払能力)もない場合にも健康保険
による診療にしておくべきです。
というのは、自賠責保険はケガの場合120万円が限度額なので、ケガの程度に
よっては、あっという間に治療費だけで限度額に達してしまいます。
そうすると、もらえるはずの休業損害や慰謝料がもらえなくなってしまいます。

もし、自由診療でなければ受けられない特別の治療が必要なときは(めったにない
ですが)、その部分だけ自由診療でお願いすれば良いのです。
皆さん、くれぐれも病院の言うことを鵜呑みにしないで患者の権利を主張しましょう。

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4、お知らせ

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これからも、ドンドン有益な知識と情報を提供していきますのでご期待下さい。

なお当方では、交通事故の相談から損害賠償の算定、保険請求、示談書の作成
などのサポートを行っています。

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当方は一切責任を負いかねますのでご予め御了承下さい。


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