異議申立書の作成

≪異議申立書の作成≫

後遺障害の等級認定について納得できない場合には、まず、等級認定理由書の内容を
確認、分析する必要があります。なぜ、非該当になったのか、または等級認定が低いの
か等、立証すべき部分が不足した点につき分析・検討します。
そして、立証不足の点につき、新たに証拠資料を得て立証して行く必要があります。支
障部位につき的確な画像(MRI・CT・XP等)が撮影されているか?多角的角度から撮
影されたものか?不十分な画像であれば再度撮影を依頼し、検査結果につき医師の所
見を得て立証資料とします。

具体的には、骨形状に変形等の異常による運動障害や神経の損傷・圧迫等による疼痛
や知覚異常等の自覚症状が医学的に説明できることが必要です。
立証書面としては、後遺障害診断書の書き換え、加筆、意見書の取り付け等を添付し、
画像フィルムや各種検査結果等の他覚的所見を裏付け資料とします。
以上の資料をもとに等級認定の結果につき納得できない理由をあげて異議申立を行な
います。

なお、担当医師の協力を得られない場合は、いわゆるセカンドオピニオンとして他の専
門医の診察、検査を受けることも検討する必要があります。

異議申し立てをしても満足の行く結果が得られなかった場合、紛争処理機構に対して調
停申立をすることができます。紛争処理機構は弁護士、医師、学識経験者などの専門
的な知識を有する紛争処理委員が公正中立な立場で審査を行います。


■当センターでは異議申立書の作成を承っております


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