≪少額訴訟とは≫
「内容証明郵便」を出してもお金を払ってくれない場合、最終的な解決法は裁判になり
ます。
しかし、「裁判は時間がかかりすぎて面倒だ」とあきらめて、泣き寝入りしている人がたく
さんいます。そんな人のために「少額訴訟制度」があります。
「少額訴訟制度」とは、簡易裁判所の手続きで60万円以下の金銭の支払いを請求す
る場合に限られています。
● この訴訟の最大のメリットは1日の審理でその日に判決が下りることです。つまり、
原則的に全ての手続きが1日で終わります。
● そのため、証拠書類(借用書、契約書、領収書など)、証人は期日にその場で調べ
られるものに限られます。
● なお、複数の証人に確認する必要があったり、鑑定を要する場合などは、裁判官の
職権で通常訴訟に移行される可能性があります。
●少額訴訟の判決には「仮執行宣言」がつくので強制執行ができます。
少額訴訟手続きは簡単・迅速で大いに活用すべきです。
《少額訴訟のポイント》
【メリット】
・すべての手続きが1日で終わる
・費用が安い(500円〜3000円+切手代)
・訴状も簡単に書ける(定型の用紙に記入するだけ)
【デメリット】
・相手方の所在が分からないと訴訟提起できない
・判決に不服でも控訴できない
・被告が通常裁判に移行するよう求めた場合は少額訴訟手続きはできない
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