事故届けをしていないが、保険金は出るの?

交通事故を起こしたら、被害の大小にかかわらず警察に届け出るというのが大原則で、
このことは道路交通法に定められています。
ですので、ちゃんと届出していたら事故証明がとれるはずなんですが、実際には届出を
しないケースも多くあります。
ちょっと車体をこすった程度では、修理費だけを払って許してもらうということも多く、この
ような場合は、いちいち警察に届け出ないのが通常です。
警察に届出をしない場合でも、後々もめたり、保険請求をすることが無ければ問題が起
きることも無いわけです。

しかし、人身事故の場合は、見た目にはケガが無くても意外に重傷だったり(頭を打って
た場合等)、しばらく経ってから後遺症が出てきたりというケースが実際に起こっていま
す。
そうなってから、あわてて「事故証明が取れないが保険請求は出来ないか?」と言った相
談がよくあります。

保険請求をするには原則として、事故証明が必要です、これがないと、保険会社も請求
は受け付けてくれません。
しかし、このような場合「事故証明入手不能理由書」というものがあります。 
これは、事故当事者に納得できる理由があり、事故の発生が証明できれば良いことにな
ります。
この用紙に事故の状況と警察へ届出しなかった理由を書いて保険会社に提出します。こ
の書面を元に保険会社が調査して、事故が実際に起きたものと判断すれば保険の対象
となります。

しかし、事故現場で目撃者等がいれば問題ないのですが、ほとんどの場合、目撃者など
見つからず加害者と被害者の話を聞いて判断するしかないのが多いものです。
そのような場合には、両者の主張に食い違いがあって保険会社が事故の存在を認めな
いこともありえます。
やはり、交通事故(特に人身事故の場合)を起こしたら、必ず警察に事故届けをするとい
うことが、基本であるということを肝に銘じて下さい。



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