当面の生活費としてのお金が欲しいときは?

示談がなかなかまとまらず、事故のケガで収入も無いというとき、出費がかさんで生活費
にも困ってくる場合があります。
加害者の中には、被害者の足元を見て、被害者がしびれを切らすのを待って賠償金を
低く提示してくる場合もあります。基本的に、被害者はこのような示談に応じる必要はあ
りません。納得できない条件で示談書にハンコを押してはいけません。

このように示談成立前に被害者が当面の生活費にも困っているという場合には、被害者
請求の制度があります。これは加害者に誠意が無い場合や、支払能力が無い場合、ま
た加害者が賠償責任を認めない等、加害者側から賠償が望めなかった場合には、被害
者は加害者の契約している保険会社に直接請求することができるものです。この被害者
請求は加害者の同意や通知の必要はありません。

自賠責保険では、「仮渡金請求」、「内払金請求」の請求方法があります。 
保険金の請求は、事故を起こした自動車が契約している保険会社で書類一式をもらい、
必要事項を記入し、必要書類を添付して、保険会社に提出・請求します。

仮渡金請求
仮渡金は、賠償金の支払いを受ける前に、治療費や生活費など当面の費用が必要な被
害者が一定の条件のもとに請求できます。

・死亡の場合:290万円
・ケガの場合
  40万円:入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合や背骨等の骨折で脊髄を
       損傷した場合
  20万円:入院14日以上を要する場合や上腕又は前腕の骨折の場合
   5万円:上記以外で治療11日以上を要する場合

内払金請求
内払金は、被害者の治療が長引いて、全部の損害額がなかなか決まらないような場合
で、損害額が10万円以上に達したと認められたときは、治療の途中でも120万円まで
支払いを請求することができます。

@保険金支払請求書 
A交通事故証明書
B事故状況発生証明書
C診断書
D診療報酬明細書 
E休業損害証明書
F通院交通費明細書
G看護料領収書
H印鑑証明書
I委任状
J示談書等(仮渡金請求の場合は示談成立前なので不要)

≪上記以外に≫

 ●後遺症が生じた場合
 ・後遺障害診断書が必要

 ●死亡事故の場合
 ・被害者の除籍謄本

当センターでは自賠責保険請求の書類取得・提出代行を行っております。


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