クルマの貸し借りは誰にでもよくあることですが、気軽に貸したクルマで人身事故が起き
た場合は面倒なことになります。
この場合、クルマを貸した人は運行供用者として被害者に対し損害賠償責任を負いま
す。運行供用者とは聞きなれない用語ですが、クルマの運行を支配し、運行による利益 を得る者ということになります。もう少し分かりやすく言うと、クルマを使用する権限を持 ち、クルマを運行することが自分の利益となる者ということになります。運行供用者は、 直接自分が起こした事故でなくても賠償責任を負うことになります。
通常赤の他人にクルマを貸す人はいませんので、貸す相手は知人・友人であり、貸すの
も一時的なものです。ですので、貸主は知人・友人という信頼関係を通じて運行供用者と しての地位を保っていると考えられるのです。
なお、貸主が被害者に賠償金を支払った場合は、借主に対して求償権がありますので
(民法715条3項)、支払った賠償金とクルマの修理費を全額請求できます。
※支払った賠償金が保険金から出ている場合は、借主には請求出来ません(損益相
殺)。保険金ではカバーできなかった損害額についてのみ求償権があります。
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