交通事故で死亡した者の内縁の妻や夫は、損害賠償の請求をすることができます。
法律上は内縁関係では相続権はありませんが、実質的に夫婦として生活している場合
は、判例で損害賠償請求権を認めています。
このように婚姻手続はしていないが実質的な夫婦関係にある、いわゆる事実婚の場合
は、婚姻に準ずる関係とみなされ正式な夫婦に近い権利関係が認められています。
しかし、実質的な夫婦関係の状態であっても同居していない場合は、上記と同様の権利
が認められるかどうかは微妙です。経済的な援助として生活費の援助を受けていた場合 は、扶養請求権の喪失として逸失利益に相当する金額の賠償を認めた判例があります が、独立して生計を立てている場合は認められにくいと思われます。
なお、実質的な夫婦関係の状態でない場合(愛人関係)は、損害賠償請求権が認められ
るのは難しいでしょう。この場合は法定相続人が損害賠償請求権者となりますので、基 本的には損害賠償請求権は認められません。
しかし、死亡した者と戸籍上配偶者であった者との婚姻生活が実質上破綻しており、一
定期間愛人と同居し、生活費の援助をしていた場合は扶養請求権が認められることが あり得ます。
また、損害賠償請求権は認められなくても、夫婦関係が破綻していた等の事情を考慮し
て、内縁の妻に慰謝料を認めた判例もあります。
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