ひき逃げ、無保険車の場合、損害の賠償はどうなる?


ひき逃げや無保険車両による被害者救済制度として、「政府保障事業」というものがあり
ます。これは事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払を受けら
れない被害者を救済するための制度です。

政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被
害者の救済を図るための制度であり、その内容は自賠責保険の基準とほぼ同様です。
※自賠責保険と違い、被害者に過失があれば必ず減額の体象となります。また健康保
険等の社会保険を使用しない場合は、社会保険を使用すれば給付を受けるべき金額が
差し引かれます。

傷害事故の場合、治療関係費、休業損害、慰謝料等が支払われ、限度額は120万円
です。

※事故の翌日から2年(後遺障害は症状固定日の翌日から2年)で請求権は時効とな
ります。

請求窓口は、全国の損害保険会社、農協等で受け付けています。

● 必要書類
  ・請求書及び支払指図書
 ・委任状
  ・請求者の印鑑証明書
  ・交通事故証明書
  ・事故発生状況報告書
  ・診断書
  ・診療報酬明細書
  ・通院費用明細書
  ・休業損害証明書等

※この制度は物損には適用がありません。
※ひき逃げや無保険車による事故でも、他に共同不法行為者がいてその者の自賠責保
険から支払を受けられる場合は政府保障の適用はありません。

なお、この制度は政府(国土交通省)が填補額を決定し、保険会社等をとおして支払が
行われますので、支払われるまでの期間が長くなるのが通常です。


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