むち打ちで治療打切りを言われたら?

交通事故相談の中で最も多いものの一つに「むち打ち損傷」(診断書には頚椎捻挫、頚
部挫傷、頚部外傷などと記載されます)があります。相談の多くは「保険会社からの治療
の打切り通告がありどうしたら良いか?」というものです。

被害者の症状としては、まだ痛み・しびれ等があり治療を続けたいと思っているのに、保
険会社の一方的な治療打切りは不当です。被害者の治療を要する期間はあくまでも主
治医の判断により決められるべきものです。保険会社が治療打切りを言って来るのは
事故後3ヵ月くらいが多く見受けられます。

このようにむち打ち症に対して一定の期間が経てば保険会社が画一的、かつ一方的に
治療の打切りを宣告するのは次のような判例を受けてのものです。

【最高裁判所判例】
 「そもそも外傷性頚部症候群とは、追突等によるむち打ち機転によって頭頚部に損傷
を受けた患者が示す症状の総称であり、その症状は、身体的原因によって起こるばかり
でなく、外傷を受けたという体験により様々な神経症状を示し患者の性格や家庭的・社
会的・経済的条件それに医師の言動によっても影響を受け、ことに交通事故や労働災
害事故等に遭遇した場合に、その事故の責任が他人にあり、損害賠償の請求をする権
利が有る時には、加害者に対する不満等が原因となって症状をますます複雑にし、治癒
を蔓延させる例も多く、衝撃の程度が軽微で損傷が頚部軟部組織にとどまっている場合
には、入院安静を要するとしても長期間にわたる必要はなく、その後は多少の自覚症状
があっても日常生活に復帰させたうえ適切な治療を施せば、ほとんど1ヶ月以内、長くと
も2〜3ヶ月以内に通常の生活に戻ることができるのが一般である」(最判 昭和63年4
月21日)       
                      
しかし保険会社のこのような画一的な対応は不当です。あくまでも個々の被害者の症状
や検査結果等について医学的に精査した上で治療期間を認定すべきものなのです。
交通事故との因果関係の立証や治療の必要性と治療期間については主治医の協力を
得て被害者側で立証する必要があります。その場合には医学的根拠に基づいた立証に
より保険会社に対し主張し、説得することです。決して保険会社の言いなりになって泣き
寝入りすることはありません。堂々と主張立証し治療の継続を勝ち取りましょう。

【後遺障害について】
むち打ち損傷は、XPやCT、MRI等の画像診断等による他覚所見による異常が認めら
れる事例は少なく、被害者本人の訴えによる自覚症状だけの場合が多いのです。
被害者本人の性格や心因的症状による場合も多いとされ、詐病の疑いもあるため、後
遺障害の認定においてはトラブルの多い後遺障害の一つです。

 むち打ち損傷の主たる症状は、痛みやしびれ、吐き気や脱力感などさまざまですが、
これは後遺障害の等級では12級、若しくは14級に該当する可能性があります(認定基
準としては、局部に頑固な神経症状を残すものとして他覚的所見によって証明されるも
のは12級10号に該当するとされています)。なお、判例では逸失利益算定期間を3年
から5年間とするものが多く、慰謝料についても他の後遺障害の例よりも制限される傾向
があります。


お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらのフォームから


問い合わせ・相談・依頼フォームが苦手の方はこちらから


トップへ
トップへ
戻る
戻る


〒636−0021  奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
運営組織 竹田行政書士事務所 代表 行政書士 竹田 仁
TEL 0745‐72‐7061 TEL(直通) 090‐7352‐0559
FAX 020‐4669‐0237 MAIL takeda-11-zin@nifty.com