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治療期間中に退職した場合については、退職理由を調査し、事故に起因して退職した場
合は、退職後の就労不能の実態を勘案し、治療期間の範囲内で休業日数を認定(基本 的には退職以降については、実治療日数の2倍を限度として休業日数が認定される) し、退職前の金額に基づいて休業損害が認定されます。
このことについては、裁判所の判例によっても認められております。
下記判例は23歳の男性の場合です。
「事故による傷害のため事故から約9ヵ月後に退職し、約1年3ヶ月間の無職期間を経
て転職した場合(転職後約2ヶ月間で症状固定)の休業損害について、転職前の会社の 給与規定に従って順次昇給したものと仮定して基礎給与額を計算し、転職するまではそ の全額を、転職後は転職先からの支給額との差額をそれぞれ損害と認め、賞与につい ても同様の方法で損害額を算定」(岡山地裁判決平成10年3月19日 交民31巻2号3 85頁)
また、交通事故により会社を退職せざるを得なかった場合は、傷害慰謝料(入通院慰謝
料)の加算事由になりますので傷害慰謝料の増額請求も合わせて可能となります。
※「休業損害など経済的な面以外でも社会生活上受ける不利益が治療期間の長短や傷
害の軽重と必ずしも比例しないことは応々にしてあり、欠勤により勤務先を退職せざるを 得なかった場合は、前述の基準(通院慰謝料基準表)で算出された金額に相当額を加 算すべきであろう。」(財団法人日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害賠償額 算定基準」2004年版99頁)
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