マスコミ掲載

逸失利益に関し週刊新潮社から取材を受け、週刊新潮(2005年5月19日号)に交通事
故専門家として、私のコメントが掲載されました
記事は、JR福知山線脱線事故に関するもので、タイトルは「脱線事故に隠された補償と
人間ドラマ」です。

マスコミに交通事故被害者の補償問題を数多く手がけている交通事故の専門家として紹介されました!!
逸失利益に関し週刊新潮社から取材を受け、週刊新潮(2005年5月19日号)に交通事故専門家としてコメントが掲載されました。
◆週刊新潮(5月19日号)抜粋
【節税対策が裏目に出てしまうか自営業者】
「自営業者や中小企業主は節税対策を行っていることが多く、確定申告も実際の収入より低くなっていることが往々にしてあります。」と言うのは、交通事故被害者の補償問題を数多く手がけている行政書士の竹田仁氏。


以下記事の紹介です。
※「」内が私のコメントです

週刊新潮(2005年5月19日号)抜粋
【節税対策が裏目に出てしまうか自営業者】
 自営業者が事故で犠牲になれば、逸失利益は申告された年収をもとに算定される。と
なると”節税対策”を行い、見かけの収入を少なくしていた場合は、補償額が少なくなる。
これではひごろの”経営努力”がかえってアダになりかねない。

 実際、自営業者や中小企業主が亡くなった後の補償交渉は、遺族にとって厄介なもの
になりがちなようだ。「自営業者や中小企業主は節税対策を行っていることが多く、確定
申告も実際の収入より低くなっていることが往々にしてあります。」と言うのは、交通事故
被害者の補償問題を数多く手がけている行政書士の竹田仁氏。

「従って、確定申告そのままの額に基づいて逸失利益が計算されてしまうと、”本当の”
収入よりもずっと低い金額しか算出されないことになってしまうわけです」 
 ただ、”救済”の道も残されていなくはないようで、「犠牲者の遺族が”実際の”収入を証
明できれば、そちらをもとに逸失利益を算定してもらうことも可能です。けれど、そのた
めには帳簿などの書類を提示して交渉しなければなりませんし、相手もおいそれと認め
てはくれませんから、訴訟に持ち込んでようやく実際の収入が認められたというケースも
あるほどです。」


以上が掲載内容ですが、交通事故の死亡事故や後遺障害が残った事故では「逸失利
益」という聞きなれない言葉が出てきます。これは事故に遭わなければ得られたはずの
利益(収入)のことを言います。

 死亡事故の場合、残された遺族はこの逸失利益を請求する権利があります。
逸失利益とは亡くなった人の休業補償みたいなものです。休業補償と違うところは、休
業補償は収入の全額が補償されるのに対し、逸失利益は生活費の控除がされる点で
す。死んでしまっているので生活費は必要無いとのことからです。

 死亡事故の場合、一番重要でしかも面倒なのはこの逸失利益の算定と言えるでしょ
う。逸失利益の算定には、生前の収入額を証明する必要があります。証明資料がある
場合は良いのですが、職種によっては証明が難しい場合も多いのです。


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